Uni 24-04-2015 - 使用停止であるインボイス及び投資証明書に記載される事業内容外の活動に対する付加価値税の申告について日付: 24/4/2015 | 8:35:42 AM 使用停止であるインボイス及び投資証明書に記載される事業内容外の活動に対する付加価値税の申告に関する2015年04月14日付け租税総局のオフィシャルレター第1387/TCT-KK号
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会社は税務局が税務強制のためインボイスの使用を停止させた時期においてインボイスを使用するなら不法の使用とされる。会社と得意先は当該不法インボイスを回収し、仕入・売上のインボイスの減少を申告する。
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会社は投資証明書に記載される事業内容外である経営活動(事務所の貸付)をおくなお場合、条件をつけられる又は禁止される事業内容ではないなら、税務機関は事業内容ではない経営活動に対する仕入付加価値税の申告を確認する。また、会社は当該活動を事業内容に補足する。
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